ページ番号1001624 更新日 令和5年10月24日
福東会館の使用料、使用方法など
福東会館は市民及び地域社会の福祉増進を図るため設置された施設です。市民の皆さんのご利用をお待ちしています。
福東会館の使用料が、福東会館条例の改正に伴い、平成31年4月1日から変更されました。
福生市熊川1662-7
042-551-7993
午前9時から午後10時
使用申請書に必要事項を記入のうえ福東会館に提出してください。
予約状況についてはお電話にてお問い合わせください。
1室50平方メートル未満:1時間200円
1室50平方メートル以上100平方メートル未満: 1時間300円
1室100平方メートル以上: 1時間500円
1 (1) 災害その他の事故により会館の使用ができなくなった場合、公益上特に必要が生じた場合により
使用できなくなったとき。 10割
(2) 使用者が使用日の5日前までに会館使用の取消しを申し出たとき。 5割
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。 5割または10割
2 前項の還付を受けようとするときは、福東会館使用料還付請求書に許可書兼領収書を添えて提出しなければならない。
次の場合使用料が免除となります。
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福生市役所
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1511
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