ページ番号1001797 更新日 平成29年3月15日
住民基本台帳ネットワークによるサービスについて
平成28年1月から個人番号カードの交付が開始されることに伴い、住民基本台帳カードの発行は平成27年12月28日(月曜日)に終了しました。
現在お持ちの住民基本台帳カードは、カード表面に記載の有効期限まで利用可能ですので、公的個人認証の電子証明書を除く住基ネットを利用したサービスは引き続きご利用いただけます。
平成28年1月以降、個人番号カードを取得する場合は、住民基本台帳カードを返納していただきます。
住民基本台帳とは、住民の氏名、住所、生年月日、性別などの法律で定められた事項を記載した住民票をまとめたものです。各市区町村で整備、管理され、各種行政サービスの基礎として活用されています。
住民基本台帳法の改正により、新たに住民票の記載事項として、住民票コードが加わりました。
皆さんに通知した住民票コードは、今後、行政機関等への届出・申請の際に求められることがありますので、大切に保管してください。
住民基本台帳に記載されている情報のうち、(1)氏名、(2)生年月日、(3)性別、(4)住所、(5)住民票コード、(6)以上の項目の変更年月日、変更理由等を、「本人確認情報」として都道府県及び国から委任された指定情報処理機関(全国センター)のコンピュータに送信します。
国の行政機関等は、法令で定められた事務についてこの「本人確認情報」の提供を受けることで、行政事務の効率化を図ることができます。
平成24年7月9日から、住民基本台帳法の一部改正により、福生市外へ転出しても引き続き住基カードが使えるようになりました。転入届の際窓口に住基カードを提出し、カードの継続利用の手続き及び新しい住所の記載手続きが完了すればそのまま使用することが可能になります。ただし、転入届をした日から90日以内に住基カードの継続利用の手続きを行わない場合は使用することができません。
公的個人認証(電子証明書)は、住所異動に伴い失効します。
住基ネットを利用して、全国どこでも、ご本人・同じ世帯のご家族の住民票の写しを取得することができます。ご都合に合わせて身近な役所で申請すれば、その場で受け取ることができます。申請時には、住基カードまたは官公署の発行した顔写真つきの本人確認書類の提示が必要です。
ただし、本籍の記載された住民票の写しは取得できません。手数料は、交付地によって異なります。
前もって、郵便等で前住地に引越しの手続きをしておけば、転入地に出向くだけですむようになります。転入時には、住基カードの提示が必要です。住基カードをお持ちでない方は、今まで通り、前住地で転出証明書の交付を受け、転入地で転入の手続きをしていただきます。
転出する世帯のうちお一人が住基カードの交付を受けていれば、この手続きがご利用いただけます。
転出前または転出した日から14日以内に郵便等でご連絡ください。転出後14日を過ぎると、前住地での手続きが必要となります。
住基カードをお持ちの方が転出される場合「転出届」が必要となります。
申請書類はインターネットからもダウンロードできます。
下記のリンクから「転出届」を選択してください。
住基ネットでは、個人情報の保護を最も重要な課題としています。
福生市では、個人情報保護条例と、平成14年8月の住基ネット稼動に伴い新たに規定した「福生市情報セキュリティポリシー」により、市で保有するすべての情報資産に対し個人情報の保護措置を講じています。
住基ネットへの不正アクセス、個人情報の漏えい等の危機に対しては、市の判断でただちにネットワークを切断することとしました。
国の行政機関で保有する電子記録については、昭和63年に制定された法律により個人情報の保護措置が取られていましたが、平成15年5月23日「個人情報保護関連5法」が成立し、電子記録のみならず、行政文書に記録されている個人情報をも含め、適切な取扱いを定めた「行政機関個人情報保護法」が制定されました。
このことにより、住基ネットから、法律で定められた各行政機関に提供される本人確認情報(氏名・生年月日・性別・住所・住民票コード・これらの変更情報)に対し、住民基本台帳法による保護措置に加え、さらにセキュリティが強化されることとなりました。
保有する情報や利用目的を法律で限定しています。
市民部 総合窓口課 総合窓口係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1595、042-551-1596
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