ページ番号1001790 更新日 令和6年3月29日
引っ越したとき、世帯を変更したときは届出が必要です。
システムメンテナンス中は、マイナポータルを利用したオンライン手続きができません。
詳しい日程については次のURLをご覧ください。
新築のアパート・マンションへお引越しの場合、市役所において正確な建物の名称を把握する必要があります。(転出を除く)
つきましては、賃貸契約書の持参をお願いしております。
※賃貸契約書の持参ができない場合は、総合窓口課から管理会社へ電話確認を行っています。
管理会社名および電話番号を窓口でお伝えください。
なお、管理会社が営業時間外の場合には、後日来庁をお願いすることがあります。ご了承ください。
マイナンバーカードや運転免許証、在留カード等の身分証明書をご提示ください。
引越しの届出や世帯変更の届出は、実際に異動があった方かその世帯主の方がしなければなりません。
代理人が代わって届出する場合は委任状が必要となります。(代理人がその世帯員の場合は委任状の省略が可能ですが、同じ住所に住んでいても世帯を別にしている方は必ず委任状をご用意ください。)
来庁者の本人確認を行っていますので、本人確認書類をお持ちください。
福生市役所の窓口で住民異動届をご記入のうえ、手続きを行ってください。
※転出届の手続きに限り、郵送またはマイナンバーカードを利用したオンラインでの手続きが可能です。
既にある世帯への転入、世帯主のみの転出など、世帯の続柄に変更が生じる住所異動は水曜夜間や土曜開庁日での受付ができない場合があります。また海外転入や住所設定など転出証明書のない転入については平日午後4時30分までのお手続となります。
混雑や手続き内容によって処理に時間がかかる場合があります。時間に余裕を持ってお越しください。
引越し後14日以内
1. 来庁者の本人確認書類
2. 転出証明書
3. マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード ※お持ちの方全員分
(カードの住所変更手続きには、数字4桁の暗証番号が必要です。)
(同世帯員または成年後見人が代理でマイナンバーカードのお手続きをする場合は、委任状(※1)または登記簿謄本(※2)及び、暗証番号記載票(※3)をお持ちただければ可能です。任意代理人は複数回の来庁が必要となります。)
※1 署名用電子証明書の再発行を委任する旨が記載されたもの。
※2 マイナンバーカードに関する手続を委任する旨が記載されたもの。
4. 在留カードまたは特別永住者カード ※外国籍の方のみ
5. 住民異動届 ※窓口の記載台にあります。申請書ダウンロードページからも印刷できます。
本人または世帯主(別世帯の方が代理で届出するときは委任状が必要です。)
※すでにある世帯に「同居人」として入る場合は「同居先の世帯主またはその世帯員(家族)が同行する」か「世帯主が届出を行う」か「世帯主が記入した同意書」が必要となります。
引越し後14日以内
次のすべてを満たしている方
(1)新住所に住み始めてから14日以内であること
(2)転出届を行った際に定めた転出予定日から30日以内であること
【注意】上記を満たしていない場合、特例転入の資格を喪失しています。「転出証明書に準ずる証明書」の発行が必要となりますので、転出元市区町村窓口にお問い合わせください。
1. 来庁者のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
(カードの住所変更手続きには、数字4桁の暗証番号が必要です。)
2.一緒に引越しを行う方のマイナンバカードまたは住民基本台帳カード ※お持ちの方全員分
(カードの住所変更手続きには、数字4桁の暗証番号が必要です。)
(同世帯員または成年後見人が代理でマイナンバーカードのお手続きをする場合は、委任状(※1)または登記簿謄本(※2)及び、暗証番号記載票(「転入届(他の市町村から福生市への引越し)」に様式あり)をお持ちただければ可能です。任意代理人は複数回の来庁が必要となります。)
※1 署名用電子証明書の再発行を委任する旨が記載されたもの。
※2 マイナンバーカードに関する手続を委任する旨が記載されたもの。
3. 在留カードまたは特別永住者カード ※外国籍の方のみ
4. 住民異動届 ※窓口の記載台にあります。申請書ダウンロードページからも印刷できます。
(マイナポータルを利用したオンラインで特例転出を行った方は不要です。)
届出期間
入国後14日以内
本人または世帯主(別世帯の方が代理で届出をするときは委任状が必要です。)
※すでにある世帯に「同居人」として入る場合は「同居先の世帯主またはその世帯員(家族)が同行する」か「世帯主が届出を行う」か「世帯主が記入した同意書」が必要となります。
引越し前後14日以内
本人または世帯主(別世帯の方が代理で届出するときは委任状が必要です。)
※すでにある世帯に「同居人」として入る場合は「同居先の世帯主またはその世帯員(家族)が同行する」か「世帯主が届出を行う」か「世帯主が記入した同意書」が必要となります。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、「特例転出」という転出手続きを行うことができます。
特例転出とは、転出届の手続きの際に「転出証明書」を交付しない方式の手続きです。
これにより、転出先市区町村窓口へはマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持っていくだけで、転入の手続きが可能となります。
引越し前後14日以内
申請者および、同じ世帯の方で、次の要件を満たしている方
【注意事項】
※世帯が異なる方の申請はできません。
お持ちのカードによって、申請可能な申請方式が異なります。(各申請方式については次をご覧ください。)
【マイナンバーカード】窓口申請・オンライン申請・郵送申請
【住民基本台帳カード】窓口申請・郵送申請
福生市役所の窓口にて特例転出の手続きが可能です。
窓口にて「特例転出希望です」と申し付けてください。
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを通じてオンラインで転出の届出を行うことができます。
この手続きでは、オンラインで転出届を行うため、福生市の窓口への来庁が原則不要となります。
【注意事項】
※住民基本台帳カードではお手続きができません。
福生市役所に郵送で転出届を行うことが可能です。
必要なものを揃えてご送付ください。
※手続きには日数がかかります。お急ぎの方は福生市役所の窓口までご来庁ください。
〒197-8501
東京都福生市本町5番地 福生市役所 総合窓口課 郵送担当
引越し後14日以内
3.在留カードまたは特別永住者カード ※外国籍の方のみ
4.住民異動届 ※窓口の記載台にあります。申請書ダウンロードページからも印刷できます。
本人または世帯主(別世帯の方が代理で届出をするときは委任状が必要です。)
※すでにある世帯に「同居人」として入る場合は「同居先の世帯主またはその世帯員(家族)が同行する」か「世帯主が届出を行う」か「世帯主が記入した同意書」が必要となります。
変更後14日以内
本人または世帯主(別世帯の方が代理で届出をするときは委任状が必要です。)
※すでにある世帯に「同居人」として入る場合は「同居先の世帯主またはその世帯員(家族)が同行する」か「世帯主が届出を行う」か「世帯主が記入した同意書」が必要となります。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートホン版ホームページをご覧ください。
市民部 総合窓口課 総合窓口係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1595
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