カラスの被害について


ページ番号1002926  更新日 令和2年6月25日


カラスの被害にあわないための対策と巣の撤去について掲載しています。


カラスについて

人に害を与えることのあるカラスですが、開けた場所を好む鳥類の一種で、鳥獣保護管理法が適用されます。

カラス対策

予防策

対策については、次の東京都環境局のサイトもご参照ください。

鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)について

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(抜粋)

(目的)
第一条 この法律は、鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するとともに、猟具の使用に係る危険を予防することにより、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化を図り、もって生物の多様性の確保(生態系の保護を含む。以下同じ。)、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、自然環境の恵沢を享受できる国民生活の確保及び地域社会の健全な発展に資することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において「鳥獣」とは、鳥類又は哺乳類に属する野生動物をいう。
4 この法律において「希少鳥獣」とは、国際的又は全国的に保護を図る必要があるものとして環境省令で定めるものをいう。
7 この法律において「狩猟鳥獣」とは、希少鳥獣以外の鳥獣であって、その肉又は毛皮を利用する目的、管理をする目的その他の目的で捕獲等(捕獲又は殺傷をいう。以下同じ。)の対象となる鳥獣(鳥類のひなを除く。)であって、その捕獲等がその生息の状況に著しく影響を及ぼすおそれのないものとして環境省令で定めるものをいう。
(注意)環境省令の内容は次のリンク先のサイト(鳥獣保護法施行規則 別表第二)をご参照ください。

(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の禁止)
第八条 鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等又は採取等をするとき。
二 第十一条第一項の規定により狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。
三 第十三条第一項の規定により同項に規定する鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をするとき。


生活環境部 環境政策課 環境政策係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1718


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