建築物の耐震診断及び耐震改修費用の一部を助成します


ページ番号1002905  更新日 令和6年1月26日


昭和56年以前に建築された木造住宅の耐震診断及び耐震改修費用の一部を助成します。
また、特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化について一部を助成します。
助成内容については、次の1から3をご覧ください。


1 木造住宅の耐震診断費用の一部助成

耐震診断とは、建物の地震に対する安全性を評価することです。この耐震診断により、自分の家にどの程度の耐震性があるかを知ることは、住宅の地震対策を進めるうえで大切なことです。助成の対象となるのは、市で定める診断機関による耐震診断で、事前に申請が必要となります。ご希望の方は、まちづくり計画課計画グループへご相談ください。

助成の対象となる住宅

市内にある住宅のうち、昭和56年以前に建築された木造2階建て以下の戸建て住宅で、延べ床面積の2分の1以上を所有者自らの住居としているもの(賃貸住宅は対象となりません。)

補助対象者

助成の対象となる住宅を所有している個人(共有の場合は共有者全員によって合意された代表者)

助成額

耐震診断に要する費用の3分の2以内(限度額10万円)

2 木造住宅の耐震改修費用の一部助成

次に掲げる木造住宅について、建築工事業の建設業許可を得た業者により耐震改修工事を実施する場合、工事費用の一部を助成します。助成を受ける場合は、事前に申請が必要となり、申請前に着手されたものについては助成できませんので、ご注意ください。
また、工事監理についても要件がありますので、ご希望の方は、まちづくり計画課計画グループへご相談ください。

助成の対象となる住宅(次の両方を満たすもの)

補助対象者

助成の対象となる住宅を所有している個人(共有の場合は共有者全員によって合意された代表者)

助成額

1棟当たり50万円(ただし、耐震改修費用が50万円に満たない場合はかかった費用の額とします。)

3 特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化

緊急輸送道路は震災時の救急救命、消火活動、物資の輸送、復旧復興の大動脈となる幹線道路をいい、
沿道建築物の倒壊による道路閉塞を防ぐことは極めて重要です。
東京都は平成23年4月から「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」を施行しています。
この条例に基づき、特に沿道建築物の耐震化を図る必要があると認める道路を「特定緊急輸送道路」と指定しています。この沿道建築物に耐震診断の義務付けと、耐震改修の努力義務を課すとともに、耐震化に関する助成制度を拡充しています。
福生市でも助成要綱を定め耐震化の促進を図っております。

助成の対象となる建築物

  1. 市内に存する沿道建築物であること。
  2. 建築物の敷地が特定緊急輸送道路に接するものであること。
  3. 道路の中心から45°の角度の範囲を超える高さを有する建築物であること。
  4. 耐震診断の結果、耐震性がないとされた建築物であること。(昭和56年5月以前に新築された建築物

助成率

特定緊急輸送道路の範囲について

特定緊急輸送道路の範囲については、次の東京都のホームページをご覧ください。


関連情報


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都市建設部 まちづくり計画課 計画グループ
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