ページ番号1002898 更新日 令和2年6月11日
福生市は、市内における子育て世代の定住及び住環境の向上を推進するため、新たに長期優良住宅を取得して居住する子育て世帯に対して、最長5年間、家屋に係る固定資産税・都市計画税相当額を助成金として交付しています。
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第10条第2号に規定する認定長期優良住宅のことで、劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、省エネルギー対策等について一定の基準を満たしていることについて所管行政庁(福生市内の住宅は東京都多摩建築指導事務所)の認定を受けた、長期にわたって良好な状態で使用することができる優良な住宅です。
長期優良住宅の認定申請は、必ず着工前に行わなければなりません。認定申請前に着工された建物は認定されませんのでご注意ください。
長期優良住宅の認定制度については、国土交通省や東京都都市整備局のホームページをご覧ください。
優良住宅取得推進事業の概要や申込みの要件、申請から助成金交付までの流れ等をまとめてあります。
福生市内にある住宅で、次の要件をすべて満たす住宅です。
次のすべての要件を満たす個人です。
詳細は、こちらをご覧ください。
次のいずれか早い年度までとなります。
固定資産税・都市計画税は1月1日現在の所有者に課税されます。このため、購入により新築住宅を取得された場合、購入時期によっては、「課税初年度」と「ご自身が納税義務者になる年度」が異なることがあります。
固定資産税等の課税年度の初日の属する年の1月1日から起算して1年間(平成30年度の場合は、平成30年1月1日から12月31日まで)、16歳に達する年度までの子と対象住宅に継続して同居している親であることが助成の要件となっています。
中学校3年生のお子さんがいる親が、1月1日までに、住宅を取得し居住を開始された場合は、1年度限りとなりますが助成を受けることができます。
長期優良住宅を取得され、助成金を申請する予定の方は、あらかじめ担当部署までお電話でご連絡ください。
助成金の申請時期が近くなりましたら、申請書類を郵送させていただきます。
また、ご自身が助成金を申請できる要件を満たしているかどうかを確認されたい方も、お電話でお問合せください。
福生市都市建設部まちづくり計画課住宅グループ(市庁舎第一棟3階)
電話:042-551-1961(直通)
(注意)まちづくり計画課の開庁時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
申請の時期は、その年度の固定資産税・都市計画税の最終納期限の翌日から3月31日までです。
(注意)毎年度申請が必要になります。
この助成事業についての最初の申請は、平成27年1月2日から平成28年1月1日までの間に住宅を取得し居住を開始した方が対象となり、その申請受付時期は平成29年3月です。
書類が整っていないと申請を受け付けることができません。
申請初年度については、申請書に次の1から5までの書類を添付のうえ、提出してください。
(注意)2年目以降の申請については、1から5の書類は不要です。申請書及び6のみ提出をお願いします。
回答:助成の対象となる住宅は、「平成27年1月2日から令和3年1月1日までの間に建築された住宅で、その事項が登記されている住宅であること」です。このため、助成の対象となりません。
回答:平成30年度分の納税義務者は不動産事業者であるため、平成30年度分は助成を受けることはできません。助成を受けることができるのは、平成31年度分から最長で令和4年度分までの4年間になります。
回答:お子さんが生まれた年度の翌年度分(1月2日から4月1日までの早生まれの場合は翌々年度分)の固定資産税から助成の対象となります。この事例では平成30年度分から助成の対象となり、最長で平成33年度までの4年間助成を受けることができます。
回答:親(子どもの祖父母)の固定資産税相当額は、助成対象になりません。ご自身(子どもの親)の持分の割合に応じた額を助成します。
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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートホン版ホームページをご覧ください。
都市建設部 まちづくり計画課 住宅グループ
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1961
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