ページ番号1002011 更新日 令和4年4月1日
資源物の持ち去り防止にご協力ください。
家庭から出された資源物(新聞紙等の紙類やカンなどの金属)を無断で持ち去り、転売して利益を得ている者がいます。
市で収集した資源物は、適正に処理されており、市の大切な収入の一部にもなっています。
資源物を持ち去る行為を抑止するため、市ではパトロールなどを行っていますが、いまだに持ち去る行為が後を絶ちません。
また、平成26年4月から資源物に小型家電が加わることもあり、条例を改正し、持ち去る行為を禁止します。
平成26年7月1日
今後、さらに対策を強化し、持ち去る行為の抑止に努めてまいります。
資源物を出すときには、写真のように“福生市回収”であることを表示していただくことでも、持ち去る行為を抑止することができます。
なお、「福生市」と表示のない車が回収していたり、収集時間(午前8時)前に回収しているような者を見かけたときには、ごみ減量対策係までご連絡ください。
皆さんのご協力をお願いします。
資源回収実施団体に回収をお願いする場合は、資源物を出される方が、「○○以外回収禁止」などと明記したもの貼付してください。資源物が町会等の所有物であり、市が回収する資源物ではないことを意思表示していただくことで、持ち去り行為の抑止効果にもなります。
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生活環境部 ごみ減量対策課 ごみ減量対策係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1731
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