ページ番号1006648 更新日 令和2年1月10日
平成26年4月から資源物として、無料で戸別収集を開始しました。
福生市では小型家電を平成23年6月から、環境フェスティバルなどでのイベント回収、環境課での窓口回収を開始しました。平成25年4月には、小型家電リサイクル法が施行され、6月の法に基づく認定事業者の都内での認定を機に、認定事業者と引渡し契約を行いました。その後、環境課窓口、リサイクルセンター窓口に回収ボックスを設置し、平成25年10月1日から小型家電リサイクル事業の本格実施としました。
※小型家電回収ボックスによる回収については、下記のページをご覧ください。
「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」のことで、平成24年8月に公布、平成25年4月に施行されました。使用済小型電子機器等(小型家電)に含まれる金や銅などの有用な資源の有効な利用の確保の観点から、市町村の責務として、分別収集と小型家電リサイクル法第10条第3項の認定を受けた者(認定事業者)への引渡しが定められています。
小型家電リサイクル法に関する情報は下記の環境省ホームページをご覧ください。
平成26年4月1日からの、ごみ収集体制の変更に伴い、1辺が50センチメートル未満の使用済小型家電製品を、資源物として無料で戸別収集します。出し方は、ごみ・リサイクルカレンダーをご覧ください。
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生活環境部 ごみ減量対策課 ごみ減量対策係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1731
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