市税等を一時に納付・納入できない方のための猶予制度


ページ番号1001853  更新日 令和3年3月12日


市税等を一時に納付・納入できない方のための猶予制度についてお知らせします。


市税等を一時に納付・納入できない方のための猶予制度

納税の猶予制度とは、市税等の徴収金の納付義務者の方に「災害」、「疾病」、「事業の休廃止」、「事業における著しい損失」等、一時に納付することが困難となる法定の事由が発生した場合に納税の猶予を受けることができる制度です。

猶予制度の概要

猶予制度を受ける要件

申請による換価の猶予

市税等を一時に納付・納入することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある等、一定の要件に該当するときは、納期限から6か月以内に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。

徴収の猶予

  1. 財産について災害や盗難にあった場合
  2. 納税義務者等または生計を一にする親族が病気や負傷した場合
  3. 事業を廃止や休止した場合
  4. 事業について著しい損失を受けた場合
  5. 上記1から4までのいずれかに該当する事実に類する事実があった場合
  6. 本来の納期限から1年以上経過した後に、税額が確定した場合

上記により、市税等を一時に納付・納入できないときは、申請により、1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。ただし、上記6に該当する場合は納期限までに申請する必要があります。

猶予が認められると

その他の事項

猶予期間

猶予を受けることができる期間は、1年以内の範囲内で、財産や収支の状況に応じて、最も早く完納することができると認められる期間に限られます。

猶予期間中に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請により猶予期間の延長が認められる場合があります。ただし、当初の猶予期間と合わせて最長2年までです。

猶予の取り消し

猶予が認められた後に、次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。

申請手続き

猶予制度の申請に必要な提出書類、御用意いただく資料は、猶予を受けようとする金額や事情により異なります。
申請に必要な書類等、制度についての詳細は収納課にお問合せください。

提出する書類

  1. 「換価猶予申請書」または「徴収猶予申請書」
  2. 「財産目録」、「収支の明細書」(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)
  3. 「財産収支状況書」(猶予を受けようとする金額が100万円未満の場合)
  4. 財産状況を証する資料(売上帳、現金出納帳、給与明細、預金通帳等のコピーなど2または3に記載した内容を確認できるもの)
  5. 災害などの事実を証する書類(徴収猶予の場合)
  6. 担保の提供に関する書類

申請の期限

提出された書類の内容を確認した後、猶予についての許可または不許可の通知を送付いたします。猶予が許可された場合は、猶予許可通知書に記載された計画のとおりに、納付・納入する必要があります。

担保の提供

猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する次の担保を提供する必要があります。

ただし、猶予を受けようとする内容により、担保提供が不要となる場合があります。

納期限までに納付・納入が困難な場合の相談はお早めに

市税等を納期限までに納付・納入できない場合には、お早めに収納課まで御相談ください。
また、猶予制度は、市税等徴収金を納めていただく方の「納付・納入の誠意」を前提とした制度です。申請にあたり市担当者の質問検査の拒否や、資料提出、担保提供の求めに応じていただけないときは、猶予制度を適用できない場合があります。

申請様式等

猶予制度の申請をいただく場合の申請様式等は次のとおりです。
猶予を受けようとする事由などにより、申請様式以外の資料等の提出を求める場合があります。


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市民部 収納課 収納係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1578


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