落札後の手続きと注意事項


ページ番号1001838  更新日 令和6年4月12日


落札後の手続きと注意事項です。


落札後の手続き

1.収納課へお電話ください

  1. 入札期間終了後、福生市が落札者(最高価申込者)となった方へメールを送信し、その財産の売却区分番号、整理番号、公売担当部署の連絡先などをお知らせします。
    落札後に福生市からメールが届かない場合には、収納課へご連絡ください。
  2. 送信されたメールに記載されている連絡先に電話をして、職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを伝え、権利移転手続きについて説明を受けてください。

2.買受代金などの納付

  1. 納付していただく金額
    買受代金 = 落札価額 - 公売保証金額
  2. 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を福生市が確認できることが必要です。
  3. 買受代金納付期限は、福生市から送信するメールもしくは公売財産詳細画面でご確認ください。
  4. 買受代金の納付方法は以下のとおりです。
    ア 銀行振込
    ・福生市から送信するメールで振込口座をお知らせします。
    ・振込手数料は、買受人の負担となります。
    イ 現金書留の送付
    ・現金書留の郵送料等は買受人の負担となります。
    ・現金書留の損害要償額は50万円までです。
    ウ 郵便為替による納付
    ・郵便為替で買受代金などを納付する場合は、手続き等についてあらかじめ収納課にご相談ください。
    ・発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
    エ 現金または銀行振出小切手の直接持参
    ・小切手は、東京または横浜手形交換所管内のもので振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
    ・開庁時間内に収納課へ直接持参してください。
  5. 買受人となった場合、代金納付期限までに買受代金全額を納付してください。
    代金納付期限までに福生市が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その財産を買い受けることができなくなり、事前納付された公売保証金は没収し、返還しません。

3.必要書類の提出

  1. 以下の書類を収納課に提出してください。
    ア 福生市が落札者(最高価申込者)へ送信したメールをプリントアウトしたもの
    イ 買受人が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票等)
    ウ 買受人が法人の場合、法人の商業登記簿抄本等
    エ 保管依頼書(買受代金納付時に、公売財産の引渡を受けない場合)
    オ 送付依頼書(送付による公売財産の引渡を希望する場合)
  2. 必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは直接福生市に持参してください。
  3. 買受人(最高価申込者)ご本人以外(代理人)が買受代金の納付及び財産の引取りを行なう場合は下記の 「5.代理人が落札後の手続きを行なう場合」をご覧ください。

4.公売財産の引渡し

  1. 公売財産の引渡は、買受代金納付時の現況有姿で行ないます。
  2. 福生市の案内にしたがい、公売財産を引き取ってください。
  3. 福生市は、代金納付期限までに買受代金全額の納付を確認できた場合、公売財産の引渡を行ないます。
  4. 公売財産の引渡は、原則として福生市の事務室内で行ないますが、物件によっては市が指定する場所で行なう場合もあります。
  5. 買受人は、買受代金納付時に公売財産の引渡を受けない場合、「保管依頼書」の提出が必要です。
    インターネット公売終了後、福生市ホームページより印刷して必要事項を記入・なつ印のうえ、福生市に提出してください。
  6. 買受人は、送付による公売財産の引渡を希望する場合、「送付依頼書」の提出が必要です。
    「送付依頼書」は、インターネット公売終了後、福生市ホームページより印刷して必要事項を記入・なつ印のうえ、福生市に提出してください。
    また、送付依頼書とともに、買受人の本人確認のため、住民票・印鑑証明書などの住所地を証する書面および、福生市より買受人へ送信したメールを印刷したものをあわせて、ご提出ください。
    送付による引渡を希望する場合、送付等にかかる一切の費用は買受人の負担となります。
    輸送途中での事故などによって公売財産が破損、紛失などの被害を受けても、福生市は一切責任を負いません。
    また、極端に重い物件、大きな物件、壊れやすい物件は送付による引渡はできない場合があります。
  7. 公売財産が福生市以外の者に保管されているときは、買受人は福生市から交付される「売却決定通知書」を提示し、保管人から財産の引渡を受けてください。この場合、「売却決定通知書」の交付により、福生市から買受人に対して公売財産の引渡は完了したことになります。保管人が財産の現実の引渡を拒否しても、福生市はその現実の引渡を行なう義務を負いません。
  8. 一度引き渡された財産は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。
  9. 公売財産を直接受け取る場合は、買受人の本人確認のため、次の(ア)および(イ)の書面を提出してください。買受人が法人である場合には、商業登記簿抄本と代表者の方の下記(ア)および(イ)の書面が必要です。
    (ア) 身分証明書運転免許証、住民基本台帳カードなど、ご本人の写真が添付されている書面をお持ちください。なお、免許証などをお持ちでない方は、住民票・印鑑証明書などの住所地を証する書面およびパスポートなどの写真付き本人確認書をお持ちください。買受人が法人の場合は、代表者の方の本人確認書をお持ちください。
    (イ)福生市より買受人へ送信したメールを印刷したもの
  10. 「保管依頼書」「送付依頼書」は、下記の関連情報「公売関係様式」のページからダウンロードしてください。

5.代理人が落札後の手続きを行なう場合

買受人(最高価申込者)本人が買受代金の納付または公売財産の引き取りができない場合、代理人が次のアからエのいずれかをご持参の上、納付または引き取りの手続を行なうことができます。
ア 委任状(双方の実印が押印されていることが必要)
イ 買受人本人の印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限ります。)
ウ 代理人の印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限ります。)
エ 代理人が福生市に直接持参する場合は、代理人の免許証など本人確認書面等

落札後の注意事項

1.危険負担

買受代金を納付した時点で落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の破損、盗難及び焼失等による損害の負担は、落札者が負うことになります。

2.瑕疵担保責任

福生市は公売財産について瑕疵担保責任を負いません。

3.引渡条件

公売財産の引渡は、買受代金納付時の現況有姿で行ないます。

4.返品・交換

一度引き渡された財産は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。

5.福生市の引渡義務

福生市が交付する「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡を受ける場合、当該保管人が現実の引渡を拒否しても福生市は現実の引渡しを行なう義務を負いません。
公売財産が自動車の場合、落札者は自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。

6.保管費用

買受代金納付期限日までに引取らない場合、保管費用がかかることがあります。

7.送付費用

買受人が送付による公売財産の引渡を希望する場合、送付等にかかる一切の費用は買受人の負担となります。また輸送途中での事故などによって公売財産が破損、紛失などの被害を受けても、福生市は一切責任を負いません。
公売財産によっては、送付による引渡ができない場合があります。その際は直接引渡を受けてください。

8.落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合

国税徴収法第114条に該当する場合

買受代金の納付期限以前に滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続きは停止します。手続の停止中は、落札者は買受を辞退できます。この場合、公売保証金は全額返還されます。

国税徴収法第117条に該当する場合

売却決定後、買受人が買受代金を納付する前に公売財産にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、財産を買受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。


関連情報


市民部 収納課 収納係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1578


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