固定資産税・都市計画税


ページ番号1001815  更新日 令和6年4月1日


固定資産税・都市計画税について


固定資産税・都市計画税とは

固定資産税

毎年1月1日時点の土地・家屋・償却資産の所有者が、その固定資産の価格をもとに算定される税額を固定資産が所在する市町村に納める税金

都市計画税

毎年1月1日時点の土地・家屋の所有者が、その固定資産の価格をもとに算定される税額を固定資産が所在する市町村に納める税金

目的税となっており、都市計画事業または土地区画整理事業を行うための費用に充てるもの

固定資産税・都市計画税の納税義務者とは

 固定資産税・都市計画税を納める方は、その年の1月1日に固定資産を所有している方です。

具体的にはつぎのとおりです。

税目

 

土地・家屋

償却資産

固定資産税

登記簿または補充課税台帳に所有者として

登記または登録されている方

課税台帳に所有者として登録されている方

都市計画税

注意:基準日(賦課期日)が1月1日のため、年の途中で名義変更や家屋の取り壊しを行った場合でも、納税義務者は1月1日に固定資産を所有している方になります。

税額の算定について

  1. 固定資産は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価し、市長がその価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
  2. 課税標準額×税率=税額となります。
    税率は、固定資産税が1.4%、都市計画税が0.24%です。
  3. 税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。
  4. 免税点
    市内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が次の基準に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
    土地:30万円
    家屋:20万円
    償却資産:150万円

課税のしくみ

土地に対する課税

土地については、地目(田、畑、宅地、山林、雑種地等)ごとに評価方法が定められています。

なお、平成6年度の評価替えから土地(宅地)の評価は、公的土地評価相互の均衡化と適正化を図るため地価公示価格の7割程度を目標とすることになりました。

路線価について

平成9年度から、納税者の方々に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価額の基礎となる路線価がすべて公開されています。また、平成14年度税制改正により、標準宅地の所在についても公開されています。
宅地の評価額は、この路線価を基にしてそれぞれの宅地の状況(奥行、間口、形状など)に応じて求められます。

詳しくは、つぎのページをご覧ください。

家屋に対する課税

家屋については、種類(居宅、事務所、店舗など)、構造(木造、軽量鉄骨造、鉄骨造など)、床面積、使用材料、建築設備等により評価額を算出するため、家屋の調査をさせていただいています。
課税対象床面積は現況床面積によりますので、登記床面積と異なる場合もあります(マンションなどについては、共用部分などの床面積が按分されます)。

家屋の課税要件

原則として、つぎのすべてを満たしている家屋が課税対象となります。

家屋の各種減額制度について

新築家屋や家屋改修に対する各種減額制度については、つぎのページをご覧ください。

詳しくは課税明細書に同封している「土地と家屋のことしの税金(固定資産税・都市計画税)をご確認ください。

償却資産に対する課税

償却資産とは、事業を営んでいる個人や法人の方がその事業のために用いることができる機械、器具、備品等をいいます。
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。その申告に基づき取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価額を算出します。

地域決定型地方税特例措置(わがまち特例)について

地方税法の規定により、次の固定資産税の特例措置に関しまして、これまで国が一律で定めていた特例割合や期間を市町村の判断により条例で定めることができるようになりました。このことを受けて、わがまち特例の対象となる資産を福生市税賦課徴収条例により、課税標準の特例割合等を定めています。

固定資産の評価替えについて

とは、

資産税係からのお願い

年度途中で家屋を取り壊した場合や家屋の用途が変更になった場合(店舗から居宅等)、翌年度から課税の計算方法が変わる場合がありますので、資産税係までお知らせください。

固定資産税関係リンク


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市民部 課税課 資産税係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1614


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