ページ番号1001890 更新日 令和5年7月5日
希望により、繰上げ受給・繰下げ受給ができます
老齢基礎年金は、原則65歳からの受給ですが、60歳から65歳未満の間で希望する時から受給する繰上げ受給や、66歳に達した日以後、希望した時から受給する繰下げ受給があり、受給する時期を選択できます。繰上げの請求をした場合は年金額が減額され、繰下げの申し出をした場合は年金額が増額されます。年金を請求して決定された支給率は生涯変わりません。
市民部 保険年金課 保険年金係
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電話:042-551-1670
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