ページ番号1001889 更新日 平成28年8月24日
特別障害給付金制度の対象者
1または2に該当する方で、国民年金に任意加入していなかった期間中に生じた傷病が原因で、現在、障害基礎年金の1、2級の障害の状態にある方(障害基礎年金等を受給していない方)です。
給付金の支給は、請求書を受付した月の翌月からになりますので、該当される方は早めに請求書を保険年金課まで提出してください。
注意:収入や年金受給の状況によって支給が制限されることがあります。
市民部 保険年金課 保険年金係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1670
Copyright (C) FUSSACITY.All Rights Reserved.