国民健康保険税


ページ番号1001872  更新日 令和6年4月15日


国民健康保険税について掲載しています。


納税義務者

国民健康保険税の納税義務者は(擬制※)世帯主になり、その世帯に属する世帯員が国民健康保険に加入している場合、世帯員の国民健康保険税についても納税義務が発生します。(地方税法第七百三条の四)
これは、未成年者や所得のない人など、支払能力のない人も被保険者として加入されることがあるためです。世帯員に所得がある場合でも、適用されますのでご了承ください。
※世帯主が被用者保険(会社で加入する健康保険)の被保険者であり、世帯主自身は国民健康保険に加入していなくても、その世帯に属する世帯員が国民健康保険に加入している世帯を「擬制世帯」といい、世帯主を「擬制世帯主」といいます。

保険税額の計算方法はこのようになっています

保険税の計算方法

保険税は、「医療分」、「後期高齢者支援金分」、「介護分」の3つに分かれており、年度ごとに、前年の1月から12月までの所得に応じて計算する所得割額と国民健康保険に加入している人数にかかる均等割額の合計で決まります。

令和6年度

区分

医療分

後期高齢者支援金分

介護分(40歳から64歳の方)

所得割額

加入者全員の課税
総所得額×5.39%
加入者全員の課税
総所得額×2.25%
40歳から64歳の方の課税
総所得額×1.79%

均等割額

加入者の人数 ×29,700円 加入者の人数 ×13,200円 40歳から64歳の方の人数 ×14,000円

賦課限度額

65万円 24万円 17万円

課税総所得額=前年の総所得額-基礎控除43万円

保険税の特別徴収(年金天引き)

次の1から3の要件を満たしている方を対象に、特別徴収(年金天引き)が実施されています。

  1. 世帯主が国民健康保険に加入していて、世帯の国民健康保険加入者全員が65歳から74歳である。
  2. 世帯主の年金受給額の年額が18万円以上である。
  3. 保険税と介護保険料の合計額が、年金受給額の年額の2分の1以下である。

特別徴収(年金天引き)と口座振替の選択について

特別徴収(年金天引き)の対象となっても、申し出により口座振替方式に変更することができます。
口座振替を希望される方は保険年金課の窓口でお手続きください。

保険税額の変更

次のような場合、保険税額が変更になりますので、更正決定通知書と新たな納税通知書をお送りします。

令和6年1月2日以降に福生市に転入された方は、保険税の算定の基礎である前年の所得金額が不明のため、前住所地に所得を照会し、所得が判明した時点で保険税の計算をします。納税通知書発送までに前住所地からの回答がない場合は、まず所得割を除いて計算した納税通知書をお送りし、所得が判明した時点で変更となった納税通知書をお送りします。

保険税の均等割額の軽減

前年の所得(世帯主+被保険者)が次のような一定基準以下の場合は、保険税の均等割額が軽減されます。国民健康保険に加入していない世帯主の所得は課税の対象にはなりませんが、軽減判定の対象となります。なお、申告をしていないと、軽減判定ができません。

軽減割合

基準額

7割

世帯所得合計額が
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

5割

世帯所得合計額が
43万円+(29.5万円×被保険者数)
+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

2割

世帯所得合計額が
43万円+(54.5万円×被保険者数)
+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

※給与所得者等とは、給与収入が55万円を超える方と公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または110万円を超える65歳以上の方をいいます。
※(給与所得者等の数-1)が0未満になる時は0とします。
※被保険者数とは、後期高齢者医療制度への移行により国保を抜けた世帯員を含みます。

未就学児にかかる均等割額の軽減

未就学児の均等割額を2分の1減額します。
一定の所得以下の世帯における均等割額の軽減が適用されている場合、当該軽減後の均等割額の2分の1を減額します。例えば、7割軽減世帯の未就学児の場合、残りの3割を2分の1するため、8.5割軽減となります。
なお、申請は不要です。
※未就学児とは、6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者(小学校入学前の子ども)

非自発的失業者の保険税の軽減

65歳未満の方で、会社の都合などで職を失った方が国民健康保険に加入した場合、保険税の所得割額を算定する際、前年の給与所得を30/100(3割)とみなして算定します。対象となる方は、申告してください。

対象

次の理由によりハローワークで失業等給付を受ける方で、離職時点で65歳未満の方

特定受給資格者及び特定理由離職者とは雇用保険受給者証または雇用保険受給資格通知の離職理由コードが11,12,21,22,23,31,32,33,34の方です。
雇用保険高年齢受給資格者・雇用保険特例受給資格者は対象にはなりません。

期間

軽減期間は離職の翌日から翌年度末までの期間です。

申請に必要なもの

雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(原本)・本人確認書類・マイナンバー(個人番号)のわかるもの(マイナンバーカードや通知カード)。
(高額療養費の所得区分を判定する際にも、前年の給与所得を100分の30とみなして判定します。)
すでに申請済みの方は、納税通知書の課税明細書のページの算出基礎の所得割額の欄に*マークが印字されていることをご確認ください。

後期高齢者医療制度への移行に伴う保険税の軽減・減免

国民健康保険に加入している世帯で、75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の方が引き続き国民健康保険に加入する場合、後期高齢者医療制度に移行することで世帯の人数が減っても、今までと同様に軽減ができるよう、特定同一世帯所属者(後期高齢者医療制度への移行により国民健康保険を抜けた世帯員)を含めて軽減判定を行ないます。

75歳以上の方が社会保険等(国民健康保険組合は対象外)から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(65歳から74歳)が国民健康保険に加入する場合は、申請により次の減免が受けられます。

保険税の減免

災害(震災、風水害、火災等)、その他特別の事情により、利用し得る資産等あらゆるものの活用を図ったにもかかわらず、当該年度分の保険税を納付できない場合は、納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)までの申請により減免となる場合があります。納期限の過ぎた保険税は、減免の対象にはなりません。

※新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険税の減免は、令和4年度相当分の国民健康保険税(令和5年4月1日から令和5年12月31日の間に納期限が設定されているもの)が対象となります。

詳細については、リンク先を参照ください。

保険税の滞納

納期限を過ぎると、督促を受けたり延滞金が加算されます。また、保険証の有効期限が短くなる(短期被保険者証の交付)場合があります。さらに未納が続くと、資格証明書を交付することになります。資格証明書とは、国民健康保険に加入していることを証明するだけのもので、医療機関にかかるときには一時的に全額自己負担することになります。やむを得ない事情により保険税の納付が困難な場合は、支払い方法等の相談ができますので、早めに収納課へ相談してください。


市民部 保険年金課 保険年金係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1640


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