ページ番号1001860 更新日 平成30年4月3日
平成20年4月から始まった特定健康診査・特定保健指導についてお知らせします。
現在、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、特定健康診査・特定保健指導を実施しています。このたび、実施基準の一部改正にともない、福生市が作成いたしました、第3期特定健康診査等実施計画におきましても、改訂版を作成させて頂きました。
平成20年4月から生活習慣病の前段階であるメタボリックシンドロームを予防・改善するための特定健康診査・特定保健指導事業が始まりました。これは、40歳から74歳の医療保険に加入しているすべての人(扶養者を含む)を対象に、医療保険者(国民健康保険や勤務先の保険組合など)が実施します。健診項目もメタボリックシンドローム対策を重視したものになります。
特定健康診査の結果により、保健指導が必要な方が専門家(医師・保健師・管理栄養士等)から受けられる、メタボリックシンドロームの予防・改善に役立つ食事や運動などの指導のことです。
40歳から74歳の国民健康保険加入者に「特定健康診査受診券」が送られます。受診券には有効期限が記載されていますので必ず確認してください。有効期限内に健診を受けていただきます。受診券は健診開始月の前月に送付します。
健診は、市内の医療機関で個別健診となります。同封される「実施医療機関一覧表」をご覧ください。受付時間等は、各医療機関に直接お問合せください。
受診当日は、国保の保険証・受診券・問診票を持参してください。
メタボリックシンドロームによる生活習慣病のリスクが高いと判定された方には、健診結果に加えて特定保健指導の案内が届きます。健診結果により、支援は3段階に分かれます。
専門家との個別面接など6か月間継続的な健康づくりの支援を受けます。
はじめに専門家から個別の指導を受けて、メタボリックシンドロームの改善に取り組みます。
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福祉保健部 健康課 健康管理係
〒197-0011 福生市福生2125-3(福生市保健センター)
電話:042-552-0061
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