療養病床以外に入院したときの食費の負担額


ページ番号1001916  更新日 令和4年12月8日


入院時の負担額等を掲載しています。


入院したときは食事の標準負担額を自己負担していただきます。

療養病床以外への入院時の食費(1食あたり)

現役並み所得者(3割負担)、一般I(1割負担)、一般II(2割負担)

食費(1食につき)

460円

備考

区分II(世帯全員が住民税非課税の方)

食費(1食につき)

210円

備考

世帯全員が住民税非課税の方(区分I・区分IIの方)は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、保険年金課後期高齢医療係の窓口に申請してください。申請した月の初日から認定となります。

手続きに必要なもの

【マイナンバーカードをお持ちの場合】

【マイナンバーカードをお持ちでない場合】

 

区分II(世帯全員が住民税非課税の方)

食費(1食につき)

(過去12か月の入院日数が90日を超える場合)
160円

備考

長期入院該当の場合は、申請が必要です。
区分IIの減額認定を受けていた期間の入院日数が、過去12か月で90日を超える場合は、保険年金課後期高齢医療係の窓口に申請してください。

手続きに必要なもの

【マイナンバーカードをお持ちの場合】

【マイナンバーカードをお持ちでない場合】

区分I(世帯員全員が住民税非課税であって、世帯の所得が一定基準以下の方)

食費(1食につき)

100円

備考

世帯全員が住民税非課税の方(区分I・区分IIの方)は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、保険年金課後期高齢医療係の窓口に申請してください。申請した月の初日から認定となります。

手続きに必要なもの

【マイナンバーカードをお持ちの場合】

【マイナンバーカードをお持ちでない場合】


関連情報


市民部 保険年金課 後期高齢医療係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1767


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