ページ番号1001916 更新日 令和4年12月8日
入院時の負担額等を掲載しています。
入院したときは食事の標準負担額を自己負担していただきます。
460円
210円
世帯全員が住民税非課税の方(区分I・区分IIの方)は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、保険年金課後期高齢医療係の窓口に申請してください。申請した月の初日から認定となります。
【マイナンバーカードをお持ちの場合】
【マイナンバーカードをお持ちでない場合】
(過去12か月の入院日数が90日を超える場合)
160円
長期入院該当の場合は、申請が必要です。
区分IIの減額認定を受けていた期間の入院日数が、過去12か月で90日を超える場合は、保険年金課後期高齢医療係の窓口に申請してください。
【マイナンバーカードをお持ちの場合】
【マイナンバーカードをお持ちでない場合】
100円
世帯全員が住民税非課税の方(区分I・区分IIの方)は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、保険年金課後期高齢医療係の窓口に申請してください。申請した月の初日から認定となります。
【マイナンバーカードをお持ちの場合】
【マイナンバーカードをお持ちでない場合】
市民部 保険年金課 後期高齢医療係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1767
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