ページ番号1007210 更新日 令和3年4月7日
福生市長が所轄庁となる社会福祉法人に係る認可手続の関係
定款の変更、基本財産の処分に係る手続きにつきましては、次の「社会福祉法人事務手続きの手引き」を参考にしてください。(なお、当該手引きにつきましては、「東京都」を「福生市」に読替えてください。)
また、当該申請に係る各様式につきましては、本ページ内にある様式を用いてください。
福生市長が所轄庁となる社会福祉法人が定款変更の認可を受けようとするときは、定款変更認可申請書と必要な添付書類を所轄庁(福生市長)あてに提出してください。
福生市では、申請の内容について概ね1か月程度の審査及び必要な調査を行い、定款変更の認可を行います。
定款の変更は、所轄庁の認可を受けなければその効力は生じません。
社会福祉法人の定款変更にかかる事務手続について、簡素化、迅速化を図るため、次の定款変更届事項に該当している場合については、定款変更届と必要な添付書類の提出で足りることとなっています。
福生市長が所轄庁となる社会福祉法人が基本財産を処分するに当たっては、事前に基本財産処分承認申請書と必要な添付書類を所轄庁(福生市長)に提出し、承認を受けなければなりません。
福生市では申請の内容について、概ね1か月程度審査及び調査を行い、基本財産処分の承認を行います。
なお所轄庁の承認を得る前に、基本財産の処分を行うことはできません。
(「基本財産処分承認書」に記載がある承認日以降において、当該基本財産の処分を行うことができます。)
基本財産は定款登記事項であるため、基本財産を処分した際には、定款の変更を伴うものとなります。したがって、所轄庁の承認を受け、当該財産を処分した後、速やかに定款変更の手続きを行うことが必要です。
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福祉保健部 社会福祉課 福祉総務係
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電話:042-551-1735、042-551-1522
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