ページ番号1002350 更新日 令和4年12月2日
国が定めた基準に基づいて、一日も早く自分たちの力で生活できるように生活を援助(補完)する制度です。
高齢・疾病・障害等さまざまな要因で収入がなくなったり減少したりして、生活費や医療費の支出に困ることがあります。このような時、自分の能力、資産等を活用や家族等の力など、精一杯努力してもなお最低限度の生活を営むことができなくなった時に、国が定めた基準に基づいて、一日も早く自分たちの力で生活できるように生活を援助(補完)する制度です。(生活保護法第1条、2条、3条、4条)
次の8つの種類があり、種類ごとに基準額が決められていて、世帯の状況により、必要な種類の保護が受けられます。
支給方法は、金銭で支給される場合と、介護費、医療費、学校給食費のように福祉事務所が代わって支払いをする場合があります。
[画像]生活保護が受けられる場合。収入月額60,000円が最低生活費月額100,000円より少ない場合、不足分の40,000円が保護費として支給されます。また、生活保護が受けられない場合。収入月額120,000円が最低生活費月額100,000円より多いため保護は受けられません。(22.3KB)
権利
義務
不正受給
罰則
生活福祉係窓口まで直接お越しください。ただし、ご本人の体の具合が悪いなどで、おいでになれない場合は、事情の分かる方(ご親族等)がおいでください。
平日の午前8時30分から午後5時15分(ただし、正午から午後1時までの間を除きます。)
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福祉保健部 社会福祉課 生活福祉係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1741
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