ページ番号1002460 更新日 令和6年4月1日
介護保険制度について掲載しています。
この制度は、40歳以上の市民が保険に加入して、老後の不安要因である介護を、介護する人、介護される人の両方が安心して暮らせるよう社会全体で支えあうために作られた制度です。
福生市が保険者として、介護保険制度を運営します。
介護給付に要する費用はサービス利用時の利用者負担を除き、50%が国、東京都、市による公費で賄われ、残りの50%を第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳から64歳)の介護保険料で賄われます。
介護保険料で賄われる50%のそれぞれの負担割合は、3年に1度策定される介護保険事業計画ごとの人口比率によって決まり、第9期(令和6年度から令和8年度)の第1号被保険者の負担は23%、第2号被保険者の負担は27%です。
原則、40歳以上の福生市にお住まいの方全員が被保険者となります。
住所地特例
介護保険制度では、原則として住所地の市区町村の被保険者となりますが、介護保険施設等に入所(入居)することにより他の市区町村に住所を変更した場合は、例外として施設等入所(入居)前の市区町村の被保険者となります。
これは、施設所在地の市区町村に財政負担が集中するのを防ぐ目的で設けられた制度です。
【住所地特例対象施設】
※グループホームなどの地域密着型サービス施設は対象外です。
【特定疾病】
福祉保健部 介護福祉課 介護保険係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1764
Copyright (C) FUSSACITY.All Rights Reserved.