利用者負担の軽減


ページ番号1002454  更新日 令和6年1月18日


高額介護(介護予防)サービス費、高額医療合算介護(介護予防)サービス費、特定入所者介護(介護予防)サービス費について掲載しています。


利用者負担が高額になった場合は

 1か月で受けた介護サービスの利用者負担の合計が上限を超えた場合の「高額介護(予防)サービス費」や1年間に受けた介護と医療の合計額が上限を超えた場合の「高額医療合算介護(予防)サービス費」、所得の低い方が介護保険施設を利用した場合の食費・居住費を減額する「特定入所者介護(予防)サービス費」があります。

高額介護(予防)サービス費の支給

  介護サービスの利用者負担(1割から3割)の合計が利用者負担上限額を超えた場合、超えた分の額を市から支給いたします。ただし、施設利用時の食事代や居住費、福祉用具購入費、住宅改修費などの自己負担分は、利用者負担の合計に含みません。

 1か月に利用したサービスの利用者負担が高額になり、利用限度額の範囲において、次の表の上限額を超えた額を後日、市から給付いたします。

利用者負担段階区分

利用者負担段階 上限額
・年収約1,160万円以上の方  世帯で140,100円/月
・年収約770万円以上1,160万円未満の方  世帯で93,000円/月
・年収約383万円以上770万円未満の方  世帯で44,400円/月
・上記以外の住民税課税世帯の方  世帯で44,400円/月
・住民税世帯非課税で合計所得及び課税年金収入額の合計が80万円を超える方  世帯で24,600円/月

・住民税世帯非課税で合計所得及び課税年金収入額の合計が80万円以下の方

・住民税世帯非課税で老齢福祉年金を受給している方

 個人で15,000円/月

(世帯で24,600円/月)

・利用者負担を15,000円にすることで生活保護の受給者とならない方(境界層該当者)

・生活保護の受給者

 個人で15,000円/月

申請方法

高額介護(予防)サービス費の支給に該当する方へ市から申請書をお送りいたします。

高額医療合算介護(予防)サービス費の支給

 1年間(毎年8月から翌年7月)に利用した介護保険の利用者負担と医療保険での利用者負担額の合計額が高額になった場合、医療保険者に申請することで、利用限度額の範囲において上限額を超えた額を支給します。

 高額介護(予防)サービス費が支給されている場合は、介護保険の利用者負担額から高額介護(予防)サービス費の支給額を差し引いた額と医療保険での利用者負担限度額を合算した金額が対象となります。

 高額介護(予防)サービスと同じく、介護サービス以外の負担額は対象になりません。なお、世帯所得区分や上限額は法改正等により変更となる場合があります。

利用者負担段階区分

(1)70歳未満の方がいる世帯

世帯所得区分 利用者負担限度額
901万円超 212万円
600万円超から901万円以下 141万円
210万円超から600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

(2)70歳から74歳の方がいる世帯及び後期高齢者医療制度加入の場合

世帯所得区分 上限額
現役並み所得者がいる世帯(※1)で課税所得690万円以上の方 212万円
現役並み所得者がいる世帯(※1)で課税所得380万円以上の方 141万円
現役並み所得者がいる世帯(※1)で課税所得145万円以上の方 67万円
上記以外の一般世帯(住民税課税所得145万円未満)の方 56万円
住民税非課税世帯で年金収入が80万円を超える方 31万円
住民税非課税世帯で年金収入が80万円以下の方など(※2) 19万円

※1 同一世帯で同一の医療保険加入者に一定以上の所得者(課税所得145万円以上)の方がいる世帯。

※2 世帯で介護サービスを利用されている方が複数いる場合は、上限額の適用方法が変わります。

【留意点】

 70未満の方と70歳から74歳未満の方が混在する世帯の場合は、「70歳から74歳未満の方」の利用者負担分について(2)で計算した後、その残った利用者負担額と「70歳未満の方」の利用者負担額を合算して(1)の基準で計算します。

申請方法

支給申請窓口は、計算対象期間末日(7月31日)現在の医療保険者となります。

詳細は加入している医療保険者にお問合せください。

特定入所者介護(予防)サービス費の支給

 所得等の要件に該当する方が介護保険施設サービスや短期入所サービスを利用した場合、食費・居住費について軽減されます。施設等へ支払う食費・居住費は、利用者負担段階に応じた負担限度額までとなり、差額は補足給付として特定入所者介護(予防)サービス費が市から施設等に直接支払われます。

 特定入所者介護(予防)サービス費の適用を受けるには申請により「介護保険負担限度額認定証」の交付を受ける必要があります。

 詳細につきましては、次のリンク先をご覧ください。

生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度

  介護保険サービスを利用する場合、市民税非課税世帯で特に生計困難な方および生活保護受給者は、市に申請することにより、利用者の介護保険の自己負担部分が軽減されます。

対象となるサービス

この事業の対象となるサービスの種類は、介護保険法に基づくサービスとなります。詳細は次の添付資料をご確認ください。

【添付資料】

軽減の対象者

【生計が困難である要件】

  1.     世帯の年間収入が基準収入額(単身世帯の場合は150万円、世帯員が1名増えるごとに50万円を加えた金額)以下であること。
  2.     世帯の預貯金額が基準貯蓄額(単身世帯の場合は350万円、世帯員が1名増えるごとに100万円を加えた金額)以下であること。
  3.     日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
  4.     負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
  5.     介護保険料を滞納していないこと。

※ ユニット型個室以外に入所している要介護旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の方と福生市訪問介護利用者負担助成事業に規定されている助成を受けている方は、対象になりません。

対象となる利用者負担額

軽減の程度

 軽減の程度は、利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)となります。ただし、生活保護を受給されている方は、利用者負担額の全額が軽減の対象となります。

軽減の申請方法等について

 利用者負担額の軽減を受けようとする方は、次の申請書を記入の上、申告書、介護保険被保険者証等を添付して、市へ申請してください。

【申請書】

【申告書】

 申請後、市で軽減対象者の可否を調査・決定し、申請者に対し「福生市介護保険サービスに係る生計困難者に対する利用者負担額軽減対象決定通知書」により通知いたします。また、対象となった場合には、併せて「福生市介護保険サービスに係る生計困難者に対する利用者負担額軽減確認証」を交付いたします。

確認証の有効期限

 確認証の有効期限は、毎年7月末日までとなります。引き続き軽減が必要な方は、再度申請していただく必要があります。


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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートホン版ホームページをご覧ください。


福祉保健部 介護福祉課 介護保険係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1764


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