ページ番号1002027 更新日 平成29年12月26日
この条例は、市内におけるポイ捨て及び犬のふんの放置を防止し、並びに路上喫煙及び歩行喫煙を規制することにより、清潔で美しいまちづくりを推進し、市民の快適な生活環境を確保することを目的としています。
公共の場所等(道路、公園、他人が所有または管理する土地など)では、次の行為を禁止としました。
ポイ捨て等の防止及び路上喫煙等の規制のため、指導員を設置しています。
指導員は、清潔で美しいまちづくり条例の周知や啓発、ポイ捨て等をする方に対して指導等を行っています。
特にポイ捨て、犬のふんの放置を防止する必要があると認める区域を重点区域として指定し、清潔で美しいまちづくりを推進しています。
特に路上喫煙及び歩行喫煙を禁止する必要があると認める区域を路上禁煙区域として指定しています。現在は、福生駅、牛浜駅、東福生駅、熊川駅の各駅周辺の公共の場所等を指定しています。指定区域では、路上禁煙区域を示す標識看板や路面シールにより周知しています。また、市が指定した路上禁煙区域内において、特別に喫煙できる場所以外で喫煙した場合、指導員による指導等を行っています。
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生活環境部 ごみ減量対策課 ごみ減量対策係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1731
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