ページ番号1002135 更新日 平成28年8月9日
市は市民活動を支援しています。
営利を目的としない、市民の自発的・主体的な社会参加活動、不特定かつ多数の方に役立つ活動です。
近年、市民には、行政に委ねるだけでなく、「できることは自ら行なう」「公共サービスの提供を市民が担う」「政策形成に参画し自治の基本は市民が創る」という意識が広がってきており、市民活動団体・NPO・企業など公共サービスの担い手となりうる意欲と能力を備えた多様な団体が活動を始めています。
「一定の公益的目的を有する市民の社会参加活動を行なう団体」(民間非営利団体、社会貢献団体)です。
法人格を持つNPO法人をはじめとして、営利を目的とせず公益の増進に寄与するため、市民が自発的・主体的に活動する団体です。
「福生市輝き市民サポートセンター」は市民活動を支援する施設です。活動の拠点としての設備を備え、市民活動に関する情報提供を行なっています。
NPO(Non Profit Organization)とは、民間の非営利組織のことで、福祉や環境、国際協力、人権問題などの社会的な課題に、市民が主体的に取り組んでいる組織を指します。
この「非営利」とは、「無償」で事業活動を行なうことではなく、利益(剰余金)を団体の構成員間で分配しないことを意味しています。
したがって、民間の非営利組織が有償でサービスを提供したり、金銭のやりとりを伴う事業を行なったり、有給のスタッフを擁したりすることは一般的です。
今までの民間の非営利組織は、法人格を取得することが困難だったため、団体名で契約できないなど活動をする上で不都合が生じていました。このため、民間の非営利組織が法人格を取得できる途を開き、社会貢献活動の健全な発展を促進し公益の増進に寄与することを目的として、「特定非営利活動促進法(NPO法)」が平成10年12月に施行されました。
この法人制度では、資本金や基本財産を用件とせず、書類審査による手続きで法人格を取得することができます。従って、個々の特定非営利活動法人(NPO法人)の信用は、法人の活動実績、情報公開等により自ら築き上げていく制度です。
「特定非営利活動」とは、特定非営利活動促進法第2条の別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいいます。
生活環境部 協働推進課 協働推進・男女平等推進担当
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1590
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