ページ番号1002887 更新日 令和5年6月19日
高齢運転者の交通安全対策の推進のため、令和4年5月13日の道路交通法の一部改正により、運転技能検査の導入、認知機能検査の見直し、高齢者講習の見直し、サポートカー限定免許制度の導入といった、見直し等が行われました。詳しくは、警視庁のホームページでご確認ください。
貨物自動車による交通死亡事故の削減と、若年者の雇用促進のため、平成29年3月12日から、普通自動車、中型自動車、大型自動車に加えて、車両総重量3.5トン以上7.5トン未満等の自動車が新たに「準中型自動車」として新設され、これに対応する免許として「準中型免許」及び「準中型仮免許」が新設されます。詳しくは、警視庁ホームページでご確認ください。
悪質・危険な自転車運転者に対して講習の受講が義務付けられます
「信号無視」「一時不停止」「酒酔い運転」など特定の危険行為をし、3年以内に2回以上摘発された自転車運転者に「自転車運転者講習」の受講が公安委員会より命じられます。受講命令に従わなかった場合は、5万円以下の罰金に処せられます。
警視庁が自転車交通安全教育用リーフレットを作成しています。警視庁ホームページでダウンロードできますので活用ください。
一定の病気に該当すること等を理由として免許の取消しを受けた方で、取消しを受けた日から3年以内に再取得した方は、取り消される前の期間と再取得した免許期間は継続していたものとみなされます。
自転車を含む軽車両が通行できる路側帯は、道路の左側に設置されたもののみとなりました。
[画像]写真:自転車の進行方向の例(36.0KB)警察官は、制動装置(ブレーキなど)不良自転車と認められる自転車が運転されているときは、当該自転車を停止させ、当該自転車の制動装置について検査することができるようになりました。警察官の停止に従わなかったり、検査を拒み、妨げた場合には、5万円以下の罰金となります。
また、検査の結果、必要に応じて制動装置の整備といった応急措置や運転の中止などを命ずることができるようになりました。これらの命令に従わない場合も、5万円以下の罰金となります。
無免許運転、無免許運転の下命・容認及び偽りその他不正の手段により免許証等の交付を受けた場合の罰則を、1年以下の懲役または30万円以下の罰金から3年以下の懲役または50万円以下の罰金に引き上げることとなりました。
無免許運転をするおそれがあるものに対して自動車等を提供し、自動車等の提供を受けた者が、自動車等の無免許運転をした場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金から、3年以下の懲役または50万円以下の罰金を科すこととなりました。
無免許であることを知りながら、自動車等を運転して自己を運送するよう要求・依頼し、無免許運転をする自動車等に同乗した場合は2年以下の懲役または30万円以下の罰金を科すこととなりました。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートホン版ホームページをご覧ください。
都市建設部 道路下水道課 管理・交通安全対策係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1969
Copyright (C) FUSSACITY.All Rights Reserved.