道路交通法の一部改正について


ページ番号1002887  更新日 令和5年6月19日


令和4年5月13日に道路交通法の一部改正が施行されました

高齢運転者に関する交通安全対策等について規定が整備されます

高齢運転者の交通安全対策の推進のため、令和4年5月13日の道路交通法の一部改正により、運転技能検査の導入、認知機能検査の見直し、高齢者講習の見直し、サポートカー限定免許制度の導入といった、見直し等が行われました。詳しくは、警視庁のホームページでご確認ください。

平成29年3月12日に道路交通法の一部改正が施行されました

準中型自動車・準中型免許の新設について

貨物自動車による交通死亡事故の削減と、若年者の雇用促進のため、平成29年3月12日から、普通自動車、中型自動車、大型自動車に加えて、車両総重量3.5トン以上7.5トン未満等の自動車が新たに「準中型自動車」として新設され、これに対応する免許として「準中型免許」及び「準中型仮免許」が新設されます。詳しくは、警視庁ホームページでご確認ください。

平成27年6月1日に道路交通法の一部改正が施行されました。

悪質・危険な自転車運転者に対して講習の受講が義務付けられます

悪質・危険な自転車運転者に対して講習の受講が義務付けられます
「信号無視」「一時不停止」「酒酔い運転」など特定の危険行為をし、3年以内に2回以上摘発された自転車運転者に「自転車運転者講習」の受講が公安委員会より命じられます。受講命令に従わなかった場合は、5万円以下の罰金に処せられます。

特定の危険行為とは(14類型)

  1. 信号無視
    停止位置を守らないことも違反になることがあります。
  2. 通行禁止違反
    道路標識等で通行を禁止されている道路や場所を通行する行為は違反です。
  3. 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
    自転車通行可の歩道であっても、歩行者に注意をし、徐行をしなければなりません。
  4. 通行区分違反
    道路の右側を通行する行為や歩道と車道の区別がある道路で歩道を通行する行為は違反です。
  5. 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
    路側帯を通行する場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければなりません。
  6. 遮断踏切立入り
    踏切の遮断機が閉じようとしているとき、閉じている間や踏切の警報機が警報している間は、踏切に立ち入ってはいけません。
  7. 交差点安全進行義務違反等
    信号のない交差点では優先道路を通行する車両の進行を妨害してはいけません。また、優先道路へ進入するときは徐行しなければいけません。
  8. 交差点優先車妨害等
    交差点で右折する場合、直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、進行妨害をしてはいけません。
  9. 環状交差点安全進行義務違反等
    環状交差点内を通行する車両の進行を妨害してはいけません。また、環状交差点に進入するときは徐行しなければいけません。
  10. 指定場所一時不停止等
    道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、停止線の直前で一時停止しなければなりません。
  11. 歩道通行時の通行方法違反
    歩道を通行する場合は、車道寄りを通行しなければなりません。また、歩行者の通行を妨げそうなときは一時停止をしなければなりません。
  12. 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
    ブレーキは前車輪と後車輪ともに備えていなければなりません。
    また、基準に適合するブレーキがない自転車やブレーキ性能が不良な自転車で走行してはいけません。
  13. 酒酔い運転
    自転車も車両です。飲酒をしたら運転をしてはいけません。
  14. 安全運転義務違反
    ハンドル、ブレーキなどを確実に操作し、かつ、道路、交通及び自転車の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければいけません。
    ながら携帯・スマホ運転、傘差し運転などは、ハンドルやブレーキを確実に操作できないため、安全運転義務違反になることがあります。

自転車の乗り方について

警視庁が自転車交通安全教育用リーフレットを作成しています。警視庁ホームページでダウンロードできますので活用ください。

免許証の有効期間に関する規定の整備

一定の病気に該当すること等を理由として免許の取消しを受けた方で、取消しを受けた日から3年以内に再取得した方は、取り消される前の期間と再取得した免許期間は継続していたものとみなされます。

平成25年12月1日に道路交通法の一部改正が施行されました

自転車利用者対策の推進に対する規定の整備

軽車両の路側帯通行に関する規定

自転車を含む軽車両が通行できる路側帯は、道路の左側に設置されたもののみとなりました。

[画像]写真:自転車の進行方向の例(36.0KB)

自転車の制動装置に係る検査及び応急措置命令等に関する規定

警察官は、制動装置(ブレーキなど)不良自転車と認められる自転車が運転されているときは、当該自転車を停止させ、当該自転車の制動装置について検査することができるようになりました。警察官の停止に従わなかったり、検査を拒み、妨げた場合には、5万円以下の罰金となります。
また、検査の結果、必要に応じて制動装置の整備といった応急措置や運転の中止などを命ずることができるようになりました。これらの命令に従わない場合も、5万円以下の罰金となります。

無免許運転及び無免許運転幇助(ほうじょ)行為等に対する罰則の強化

無免許運転等に対する罰則の強化

無免許運転、無免許運転の下命・容認及び偽りその他不正の手段により免許証等の交付を受けた場合の罰則を、1年以下の懲役または30万円以下の罰金から3年以下の懲役または50万円以下の罰金に引き上げることとなりました。

無免許運転幇助行為に対する罰則規定の整備

無免許運転をするおそれがあるものに対して自動車等を提供し、自動車等の提供を受けた者が、自動車等の無免許運転をした場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金から、3年以下の懲役または50万円以下の罰金を科すこととなりました。
無免許であることを知りながら、自動車等を運転して自己を運送するよう要求・依頼し、無免許運転をする自動車等に同乗した場合は2年以下の懲役または30万円以下の罰金を科すこととなりました。


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都市建設部 道路下水道課 管理・交通安全対策係
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電話:042-551-1969


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