福生市安全安心まちづくり条例が施行されました


ページ番号1002860  更新日 平成28年8月9日


市では、市民の皆さんが安全で安心して暮らせる犯罪のないまちづくりを進めるため、平成21年4月1日に「福生市安全安心まちづくり条例」を施行しました。


福生市安全安心まちづくり条例の概要

目的

安全で安心して暮らすことができる社会の実現は市民皆の願いです。このような中で、最近、児童・生徒に対する声かけなどの不審者情報や、児童や生徒が被害者となる事件、高齢者を対象とした振り込め詐欺など、さまざまな犯罪が発生している状況です。
市内の犯罪防止のために、市民一人ひとりがこのような社会情勢を認識し、自分たちのまちは自分たちで守る、また自分のことは自分で守るという意識を持って日々の生活を送る必要があります。そのために、市、市民、事業者等の責務を明らかにし、それぞれが連携協力することにより、すべての市民が安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現を図ります。

基本理念

安全に安心して暮らせる明るい地域社会の実現のためには、市民、事業者等が、自らの安全は自らが守るという意識を持った自主的な活動を基本とし、市、市民、事業者等の責務、市の果たす役割についてよく理解し、それぞれが密接な連携を図りながら協働することにより推進されなければなりません。

市の責務

市は、警察署、その他関係行政機関の協力を得て、市民、事業者等と連携し、安全安心まちづくりに関する施策の実施、活動の支援、協力を行うよう努めなければなりません。

市民の責務

市民は、安全安心まちづくりについての理解を深め、日常生活における自らの安全確保に努めるとともに、安全安心まちづくりに関する活動に積極的に取り組み、市が実施する安全安心まちづくりを推進する施策に協力するよう努めます。

事業者等の責務

事業者等は、安全安心まちづくりについての理解を深め、事業活動や、所有、管理する土地、建物、店舗、事業所等に関して自ら安全確保に努め、安全安心まちづくりに関する活動に積極的に取り組み、市が実施する安全安心まちづくりを推進する施策に協力するよう努めます。

情報の提供

市は、市民、事業者等が適切で効率的な安全安心まちづくりを推進できるよう、必要な情報を提供します。

子ども等の安全の確保

市、市民、事業者等は、犯罪被害者となりやすい子ども、高齢者、障害者等の安全の確保に努めなければなりません。

福生市安全安心まちづくり協議会

安全安心まちづくりの推進を総合的かつ計画的に推進するうえで必要な事項を審議するため、「福生市安全安心まちづくり協議会」を設置します。協議会は市長の諮問に応じるほか、市長に対し必要な意見を述べることができます。

福生市安全安心まちづくり条例(全文)


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総務部 防災危機管理課 防災危機管理係
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電話:042-551-1638


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