狭あい道路等拡幅整備事業


ページ番号1002262  更新日 令和5年2月21日


幅員4メートル未満の狭い市道の場合は建築確認申請をする前に協議をお願いいたします。


前面道路が幅員4メートル未満の狭い市道の場合は、建築基準法等により建築を制限される土地部分を、買収等の方法により市道敷地とした上で、道路として使用できるように整備しますので、確認申請をする前に協議を申し出てください。


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都市建設部 道路下水道課 管理・交通安全対策グループ
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電話:042-551-1969


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