ページ番号1014807 更新日 令和4年4月21日
令和4年6月から児童手当の制度が一部変更になります。
≪変更点≫
1.所得上限限度額が設けられます。
2.現況届の提出が原則不要になります。
児童を養育している方の前年所得が次の所得上限限度額(2)以上の場合、令和4年6月分から、手当が支給されなくなります。
※手当が支給されなくなったあと、所得が所得上限限度額(2)未満となった場合には、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、御注意ください。現時点では、市役所からの再申請ご案内通知の発送は予定しておりません。
(1)所得制限限度額 |
(2)所得上限限度額 |
|||
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扶養親族等の数 |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 |
622 |
833 |
858 |
1071 |
1人 |
660 |
875 |
896 |
1124 |
2人 |
698 |
917 |
934 |
1162 |
3人 |
736 |
960 |
972 |
1200 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
福生市では、令和4年度現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則不要とします。
※ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
※1から5の方には5月下旬に現況届提出のご案内を送付いたします。
次の変更事項があった方は必ず届け出てください。
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に福生市子ども育成課子育て支援係と勤務先に届出してください。
※申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、御注意ください。
子ども家庭部 子ども育成課 手当助成係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1737
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