ページ番号1002533 更新日 令和5年12月27日
18歳に到達した年度末までの児童を扶養している母子家庭または父子家庭等に対し医療費の一部を助成します。
次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日(障害のある場合は20歳未満)までの児童を養育している、ひとり親家庭及びひとり親家庭に準ずる家庭が対象となります。
ただし次のいずれかに該当する場合は助成の対象となりません。
医療費のうち保険診療の自己負担分の一部または全部を助成します。
一部負担(1割負担)がある方の自己負担上限額は次のとおりです。
(注意)一部負担金が自己負担上限額を超えた場合は、子ども育成課手当助成係に申請していただくと、超えた金額を後日払い戻しいたします。詳しくはお問合せください。
「マル親医療証」を交付します
マイナンバーによる電子資格確認を受ける場合にはマル親医療証を、マイナンバーによる電子資格確認を受けない場合は健康保険証とマル親医療証を提示することにより、医療機関において医療費の自己負担分が助成されます。
(注意)一部本人負担の場合あり
マル親医療証は使用できません。
保険診療の自己負担分を窓口で支払い、その際の領収書を保管していただき、後日市役所1階8番子ども育成課窓口で一時立て替え払いの申請をしてください。
(都内の医療機関等でマル親医療証を忘れて受診された場合も同様です。)
交通事故など第三者(加害者)からの行為によって怪我をし医療証を使用する場合は、必ず子ども育成課手当助成係へ届け出てください。
(注意)以下の場合は対象となりません。
届出の前に治療費を受け取ったり示談を済ませてしまった場合は、医療費助成額を返還していただくことがありますので、ご注意ください。
申請日から18歳到達後最初の3月31日(障害を有する場合は20歳の誕生日の前日)までです。
対象者には所得制限があります。
【扶養親族の数:0人】1,920,000円
【扶養親族の数:1人】2,300,000円
【扶養親族の数:2人】2,680,000円
【扶養親族の数:3人】3,060,000円
【扶養親族の数:0人】2,360,000円
【扶養親族の数:1人】2,740,000円
【扶養親族の数:2人】3,120,000円
【扶養親族の数:3人】3,500,000円
ただし、住民税課税(非課税)証明書は、必要となる年度が福生市で課税されている場合やマイナンバー制度における情報連携により、税情報が取得できる場合は提出の必要はありません。
(注意)その他、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。また、児童扶養手当の手続きと同時に申請する場合、提出書類が省略できることがあります。詳しくはお問合せください。
毎年8月に住所・所得の確認を行います。7月の下旬に書類(現況届)をお送りしますので必ず提出してください。
市役所1階8番子ども育成課窓口で申請してください(身分証明書をお持ちください)。
窓口に来ることができない場合は、子ども育成課手当助成係へご相談ください。
ひとり親家庭等医療費助成(マル親)の一部の手続きがオンライン申請できるようになりました!
便利なオンライン申請を、ぜひご利用ください。
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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートホン版ホームページをご覧ください。
子ども家庭部 子ども育成課 手当助成係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1737
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