ページ番号1002532 更新日 令和4年3月4日
18歳に到達した年度末までの児童を扶養している母子家庭または父子家庭等に支給します。
18歳到達後最初の3月31日以前の児童で、次のいずれかの状態にある児童を扶養している方
児童1人につき 13,500円(月額)
6月(2月分・3月分・4月分・5月分)
10月(6月分・7月分・8月分・9月分)
2月(10月分・11月分・12月分・1月分)
手続きをした月の翌月分から18歳到達後最初の3月分までです。
対象者には所得制限があります。
3,604,000円
3,984,000円
4,364,000円
4,744,000円
(注意1)令和3年度以降の個人住民税において、給与所得を有する場合には、それらの合計額から10万円を控除した額を総所得金額の計算に用います。
(注意2)次の場合は、限度額に該当の加算額を加算した額が所得限度額となります。
住民税課税(非課税)証明書、戸籍謄本、申請者の個人番号がわかるもの及び身分証明(運転免許証等)、申請者名義の金融機関口座のわかるもの。
ただし、住民税課税(非課税)証明書は、必要となる年度が福生市で課税されている場合や、マイナンバー制度における情報連携により税情報が取得できる場合は提出の必要はありません。
(注意)その他、必要に応じて書類を提出していただく場合がありますので詳しくはお問合せください。
毎年6月に住所・所得の確認を行います。5月の下旬に書類(現況届)をお送りしますので必ず提出してください(郵送でも可)。
(注意)提出されない場合、手当を支給できません。
住所が変わったとき、受給者・児童の氏名が変更したとき等。
子ども家庭部 子ども育成課 手当助成係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1737
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