児童扶養手当


ページ番号1002529  更新日 令和6年4月1日


児童扶養手当とは、離婚・死亡・遺棄などの理由で、父親または母親と生計を同じくしていないひとり親世帯等の生活の安定と自立を促進するために設けられた手当です。


対象者

次のいずれかの状態にある児童を養育している父または母、または父母以外で児童を養育する方。

  1. 父母が離婚
  2. 父または母が死亡
  3. 父または母が生死不明
  4. 父または母に1年以上遺棄されている
  5. 父または母が保護命令を受けた
  6. 婚姻によらないで生まれ、父に扶養されていない
  7. 父または母が重度の心身障害者
  8. 父または母が法令により1年以上拘禁されている
  9. 父母が不明(棄児等)

支給額

【子どもが1人の場合】

●全部支給 45,500円

●一部支給 45,490円から10,740円(申請者の収入に応じて違います)

【子ども2人目の加算額】

●全部支給 10,750円加算

●一部支給 10,740円から5,380円加算(申請者の収入に応じて違います)

【子ども3人目以降の加算額(1人につき)】

●全部支給 6,450円加算

●一部支給 6,440円から3,230円加算(申請者の収入に応じて違います)

支払時期

定期支払日は次のとおりです。

令和6年5月10日(3、4月分)

令和6年7月10日(5、6月分)

令和6年9月10日(7、8月分)

令和6年11月8日(9、10月分)

令和7年1月10日(11、12月分)

令和7年3月10日(1、2月分)


※10日(土曜・日曜・祝日の場合は直前の平日)にそれぞれの前月分までを指定された金融機関の口座へ振り込みます。

※市では、振込先口座に入金される時間の把握はできませんので、入金の時間帯に関するお問い合わせはご遠慮ください。

※口座名義を変更した際には、必ず届け出をお願いいたします。未届出だと支払いがエラーによりできない場合があります。

支給対象期間

手続きをした月の翌月分から18歳到達後最初の3月分までです(障害を有する場合は20歳の誕生日の前日の属する月)。

児童の障害による手当対象年齢の延長について

児童扶養手当の対象となる児童の年齢は18歳を迎える年の3月31日までですが、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害等)がある場合には、対象となる年齢を20歳未満まで延長することができます。その場合は、申立てが必要です。

所得制限

対象者には所得制限があります。

所得制限限度額一覧

本人の所得制限限度額

【扶養親族の数:0人】全部支給:490,000円、一部支給:1,920,000円
【扶養親族の数:1人】全部支給:870,000円、一部支給:2,300,000円
【扶養親族の数:2人】全部支給:1,250,000円、一部支給:2,680,000円
【扶養親族の数:3人】全部支給:1,630,000円、一部支給:3,060,000円

(注意)平成30年8月から全部支給の限度額が変わりました。

配偶者及び扶養義務者の所得制限限度額

【扶養親族の数:0人】2,360,000円
【扶養親族の数:1人】2,740,000円
【扶養親族の数:2人】3,120,000円
【扶養親族の数:3人】3,500,000円

備考

  1. 受給資格者の収入から給与所得控除などを控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上記の額を比較して、全額支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
  2. 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族または特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある場合には上記の額に次の額を加算した額。
    (1)本人の場合
    同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族1人につき10万円
    特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)1人につき15万円
    (2)孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合
    老人扶養親族1人につき6万円
  3. 扶養親族等が4人以上の場合には、1人につき38万円(扶養親族などが2の場合にはそれぞれ加算)を加算した額
  4. 所得の算定の際に、養育者及び扶養義務者に限りひとり親控除が適用されます。
  5. 令和3年度以降の個人住民税において、給与所得または公的年金等に係る雑所得を有する場合には、それらの合計額から10万円を控除した額を総所得金額の計算に用います。

支給対象外

  1. 児童または受給資格者が日本国内に住所がないとき
  2. 児童が児童福祉施設等の施設に入所しているとき
  3. 児童が里親に委託されているとき
  4. 児童が受給資格者以外の父または母と生計を同じくしているとき(父または母が重度の障害の場合を除く)
  5. 児童が受給資格者の配偶者(事実上の配偶者も含む)に養育されているとき(父または母が重度の障害の場合を除く)
  6. 公的年金受給者で年金給付等の額が児童扶養手当の額より高いとき

(注意)必要に応じて、ご家庭を訪問するなど、生活の状況を調査させていただくことがあります。また、虚偽の申告による支給申請は、刑法上の詐欺罪等に当たります。同時に、申請時に遡り資格が抹消され、手当の支給を受けている場合には、返還請求をさせていただくことになります。

公的年金等との併給

受給者や児童が公的年金等(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)を受給できる場合、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合に、その差額を児童扶養手当として受給できます。

なお、障害基礎年金を受給している方は児童扶養手当法の一部改正に伴い、令和3年3月分から、児童扶養手当額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できます。該当と思われる方は、お問い合わせください。

※障害年金3級、その他公的年金については変更ありません。

手続きに必要なもの

※ただし、住民税課税(非課税)証明書は、必要となる年度が福生市で課税されている場合や、マイナンバー制度における情報連携により税情報が取得できる場合は提出の必要はありません。

※その他、必要に応じて書類を提出していただく場合がありますので詳しくはお問合せください。

更新の手続き

毎年8月に住所・所得の確認を行います。7月の下旬に書類をお送りしますので必ず提出してください。
(注意)提出されない場合、手当を支給できません。

一部支給停止適用除外届について

届出の必要なとき


子ども家庭部 子ども育成課 手当助成係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1737


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