マル乳医療証(乳幼児医療費助成制度)


ページ番号1002518  更新日 令和5年12月27日


乳幼児が医療機関等で受診する際、健康保険証と乳幼児医療証(マル乳医療証)を提示することにより、医療費のうち保険診療の自己負担を助成する制度です。


対象となる方

福生市に住所のある0から6歳(小学校入学前まで)の乳幼児を養育している方

※所得制限はありません。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、対象となりません。

  1. 健康保険に加入していない
  2. 自己負担がないひとり親家庭等医療費助成(マル親)を受けている
  3. 自己負担がない心身障害者医療費助成(マル障)を受けている
  4. 児童福祉施設等に入所していて医療費の自己負担がない
  5. 生活保護を受けている
  6. 里親に委託されている

※ 義務教育就学児医療費助成制度及び高校生等医療費助成制度とは異なる制度です。小学1年生から中学3年生までの年齢の児童についてはマル子(義務教育就学児医療費助成制度)、高校1年生相当から高校3年生相当の年齢の児童についてはマル青(高校生等医療費助成制度)をご参照ください。

助成内容

乳幼児が医療機関等で受診したときの健康保険の適用がある医療費の自己負担分を助成します。

補装具等は健康保険が適用されたものであれば、助成対象となります。

助成対象外となるもの

医療証の申請方法

お子様の出生届や福生市への転入手続きの際にご案内しております。

その際、以下のものが必要になります。

※ マイナンバー制度による情報連携により税情報が取得できない場合(DV避難者等)は住民税課税(非課税)証明書が必要になります。

※その他必要に応じて書類を提出いただきますので、詳しくはお問い合わせください。

領収書での精算手続き

次のいずれかに該当する場合は、領収書での精算手続きができます。

  1. 医療証が届く前に受診したとき
  2. 都外で受診したとき
  3. 補装具や治療用眼鏡を作成したとき
  4. 東京都以外の「国民」健康保険加入しているとき

<精算手続き前にご確認お願いします>

次のいずれかに該当する場合は、医療証の手続きの前に、健康保険組合等での手続きが必要です。

(注意)健康保険組合等から支給額の通知書(「支給決定通知書」等)が届いたら、医療助成分の手続きをしてください。

(注意)健康保険組合等に領収書や補装具の証明書、治療用眼鏡の処方箋などの原本を提出するときは、あらかじめコピーをとっておいてください。

申請方法

市役所1階8番子ども育成課窓口で助成の申請をしてください。その際以下のものが必要になります。

  1. 領収書
    ※受診者名、受診日、保険点数、領収額、医療機関の名称・所在地の記載のあるもの
  2. 医療証
  3. 申請者名義の口座番号等がわかるもの

※健康保険組合等での精算手続きをしたときは、以下の書類を提出してください。

  1. 健康保険組合等から支給額の通知書(「支給決定通知書」等)の原本
  2. 領収書(健康保険組合等に原本を提出した場合は、写しで可)
  3. 補装具の指示書または証明書の写し(補装具を作成したとき)
  4. 眼鏡の処方箋または指示書の写し(治療用眼鏡を作成したとき)

お願い

交通事故等にあったら…

交通事故等の第三者(加害者)からの行為によって負傷し医療証を使用する場合は、必ず子ども育成課手当助成係に届け出てください。届け出の前に治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまった場合は医療助成額を後から返還していただく場合もございますのでご注意ください。

住所や健康保険等に変更があったら…

これらの内容が変更になったときは届け出が必要です。市役所で手続きしてください。

有効期間の更新について

医療証の更新は毎年10月1日になります。最新の医療証については、例年9月末に送付しております。10月1日以降になっても届かない場合は、子ども育成課手当助成係までお問い合わせください。

(注意) 現況届が必要となる方には用紙を送付しますので、必要書類を確認のうえ、期限までに提出してください。

医療証の再交付

医療証をなくしたり、汚れて使えなくなったときは再交付いたします。郵送でもお手続きいただけますが、新たに発行する医療証はお手元に届くまでに少々お時間をいただきます。

お急ぎの場合は、市役所1階8番子ども育成課窓口までお越しください。

オンライン申請

乳幼児医療費助成(マル乳)の一部の手続きがオンライン申請できるようになりました!

便利なオンライン申請を、ぜひご利用ください。


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子ども家庭部 子ども育成課 手当助成係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1737


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