ページ番号1010704 更新日 令和2年7月28日
ベビーシッターなどを利用するときの留意点が厚生労働省より示されています。
今般、マッチングサイトを通じ依頼を受けたベビーシッターが子どもに対し、わいせつな行為をし、逮捕されるという複数の事案が報道されたこと等を踏まえ、厚生労働省において、「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」が改訂されました。
厚生労働省から「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」が示されています。ベビーシッターなどを利用される場合には、この留意事項を十分に踏まえ、慎重にご活用くださいますようお願いします。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートホン版ホームページをご覧ください。
子ども家庭部 子ども育成課 保育・幼稚園係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1780
Copyright (C) FUSSACITY.All Rights Reserved.